令和6年4月1日からの相続登記の義務化について
令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
お客様より多くの問い合わせを頂きましたので詳細を以下にお知らせします。
1)相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
2)遺産分割協議が必要な場合はその協議が成立した日から3年以内の相続登記の申請をする必要があります。
1)2)いずれについても正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
令和6年4月1日以前に相続が開始している場合においても、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となります。
そこで、たまにお聞きするのが「ご自身の相続登記が完了しているのか分からない」という場合です。
その場合も弊社にてお調べすることができますのでお気軽にご相談ください!